私的使用における著作権
個人や家庭内、またはそれに準ずる範囲での使用(以下「私的使用」)を目的とする場合には、特定の例外を除き、使用する本人が複製を行うことが可能です。
重要なポイントは、「使用する本人が複製を行うことができる」という点です。
例えば、家庭内で私的使用を目的にテレビ番組を録画したり、音楽をダビングしたり、または有名キャラクターのイラストを自身で描くことなどが認められています。
つまり、家庭内で自分が楽しむために、営利目的ではなく複製行為を行うのであれば、法律に基づいて認められるということです。
たとえば、自分で着用する目的でTシャツに自分でペイントやプリントを施す場合も合法です。
ただし、「使用する本人」以外が行う複製は、私的使用目的であったとしても原則として認められていません。たとえ個人使用が目的であっても、弊社に第三者の著作物のプリント(=複製)を依頼されると、権利侵害にあたる可能性があります。
ご入稿いただきましたデザインデータにつきまして第三者の著作権、商標権、意匠権、肖像権、パブリシティ権などの権利を侵害している恐れがある場合は、現在生産を保留とさせていただいております。
権利者様による許諾を証する文書等にてご提供いただき、権利確認が取れた場合は生産を再進行させていただきます。
※プリントサービスを用いる場合は私的利用の対象とならず、
【第三者に利益が生じる行為】に該当いたします。
※本サービスではお客様に一から作成いただいたオリジナルデザイン、
または権利者様ご了承のデザインのみとさせていただいております。