私的使用における著作権

個人や家庭内、またはそれに準ずる範囲での使用(以下「私的使用」)を目的とする場合には、特定の例外を除き、使用する本人が複製を行うことが可能です。

重要なポイントは、「使用する本人が複製を行うことができる」という点です。

例えば、家庭内で私的使用を目的にテレビ番組を録画したり、音楽をダビングしたり、または有名キャラクターのイラストを自身で描くことなどが認められています。

つまり、家庭内で自分が楽しむために、営利目的ではなく複製行為を行うのであれば、法律に基づいて認められるということです。

たとえば、自分で着用する目的でTシャツに自分でペイントやプリントを施す場合も合法です。

ただし、「使用する本人」以外が行う複製は、私的使用目的であったとしても原則として認められていません。たとえ個人使用が目的であっても、弊社に第三者の著作物のプリント(=複製)を依頼されると、権利侵害にあたる可能性があります。

ご入稿いただきましたデザインデータにつきまして第三者の著作権、商標権、意匠権、肖像権、パブリシティ権などの権利を侵害している恐れがある場合は、現在生産を保留とさせていただいております。
権利者様による許諾を証する文書等にてご提供いただき、権利確認が取れた場合は生産を再進行させていただきます。
※プリントサービスを用いる場合は私的利用の対象とならず、
 【第三者に利益が生じる行為】に該当いたします。
本サービスではお客様に一から作成いただいたオリジナルデザイン
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